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2012年9月3級学科試験 (15) 金融「金融商品販売法」

金融資産運用(学科)独学 3級FP技能士 試験 解説 FP3級合格対策チーム 福島由恵 中野克彦
 問題(15)

(15)「金融商品の販売等に関する法律」によれば,金融商品販売業者等は,金融
   商品の販売について,当該金融商品の販売業者等の業務または財産の状況の
   変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,顧客に対
   し,その旨などについて説明をしなければならないとされている。




福島由恵
 解説者:福島 由恵

  (CFP(R)、1級FP技能士、ライター/イラストレーター)




正解:1)【金融商品販売法】

「金融商品の販売等に関する法律」によれば,金融商品販売業者等は,金融商品の販売について,当該金融商品の販売業者等の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,顧客に対し,
その旨などについて説明をしなければならないとされています。
よって、正解は1)です。




 【イラストテキスト該当ページ】

  3.セーフティネット
   「金融商品販売法と消費者契約法」(P.131)




【過去の出題】

2012年5月3級学科試験 (15)金融「金融商品取引法」(適合性の原則)
2012年1月3級学科試験 (45)金融「金融商品取引法」(適合性の原則)
2011年1月3級学科試験 (45)金融「金融商品販売法」
2008年5月3級学科試験 (45)金融「金融商品取引法」



【解 説】

「金融商品の販売等に関する法律」とは、金融商品販売法のことです。
下記の内容をざっとおさえてください。


【金融商品販売法の内容】

適用範囲  : 金融商品販売に関わる契約

保護の対象 : 個人および事業者(プロを除く)

法律が
適用される
場合    : 重要事項の説明義務に違反した場合
        
        <重要事項>
 
        ・元本欠損または当初元本を上回る損失を生ずるおそれの有無
         およびその原因
 
        ・取引の仕組みの重要な部分

        ・権利行使期間の制限など

        ・断定的判断の提供等を行った場合

法律の効果 : 損賠賠償


         
・・・ということです。
要するに、
株式など有価証券を販売する際に

「株価が下がって損をすることがありますよ~」
というリスクの説明を欠かしてはならず

「この株は必ずあがりますよ~」
とか断定的に言ってはいけません! ということです。

そして、似ている物に「消費者契約法」がありますが、
消費者契約法の法律の効果が「契約の取消し」に対して、
金融商品販売法は、「損害賠償」であることもポイントのひとつです。


金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法がありますので、それぞれ間違えないようにセットで理解しましょう。



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